大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)475 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士谷村源助の上告理由第一点ないし第三点について。

しかし、記録によつても明らかのように、所論乙第三号証は原審昭和三〇年九月

一九日の口頭弁論において(この弁論は昭和三二年八月一日更新されている)原本

によつて提出されているのであるから、原審は右原本に基いて判示認定をしたもの

と認むべくこの事実を外にして原審が右原本と同一の記載をしていない、所論にい

わゆる脱漏のある謄本に基いて判断をしたものと認められる何らの事跡もないばか

りでなく、原審は所論乙第三号証のみを参酌して判示認定を下しているのではなく、

これと原判決挙示の証拠とを綜合の上判示のような経過を辿つた後上告人らを含む

いわゆるD派は昭和二七年五月一五日以降B宗団から脱退しその門徒たる地位を喪

失かつまた、被上告人法人設立後も門徒になつていないと認定しているのであり、

右証拠を照合すればそのような認定も首肯できないことはないのであつて、その間

に所論の各違法あるを認め得ない。所論る述するところは、結局叙上と相容れない

事実を主張して原審がその専権によつてなした証拠の自由な評価並びにこれに基い

てなした自由な事実認定に対し如何にも所論の各違法あるが如く非難、攻撃するだ

けのものであつて採るを得ない。なお、所論は違憲をいうが右は原判決の違憲を主

張するものとは認められないから審判の限りでない

上告代理人佐々木曼の上告理由について。

論旨は相弁護人谷村源助の上告理由と同趣旨に帰するが故に前段掲記と同一理由

によつてこれ亦採用し難いものと認める。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

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主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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